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免許不要で乗れるのはどれか ― 特定小型原付の条件を、原付一種と並べて見る

未分類 2026-09-10 最終更新 2026-09-15

「電動バイク 免許不要」は検索需要の大きいところだが、免許が要らないのは特定小型原付だけで、条件は寸法と速度で厳密に決まっている。

電動の二輪・三輪は、見た目が似ていても法律上の区分がまったく違う。免許が要るか要らないかは、その区分で決まる。ここを間違えると無免許運転になる。

区分ごとの条件

区分 免許 年齢 最高速度 寸法 ヘルメット ナンバー・自賠責
特定小型原付 不要 16歳以上 20km/h以下 長さ190cm・幅60cm以下 努力義務 どちらも必要
原付一種 原付免許以上 16歳以上 30km/h 義務 どちらも必要
原付二種 小型限定普通二輪以上 16歳以上 法定速度60km/h 義務 どちらも必要

歩道も可 特定小型原付(免許不要・16歳以上) 原付一種

0 6km/h 20km/h 30km/h

ここを超えると免許が要る ヘルメットも義務になる

寸法の上限は 長さ190cm × 幅60cm。超えると特定小型原付ではなくなる。

免許が要るかどうかは、最高速度と寸法で決まる。
リミッターを外すと区分から外れ、無免許運転になる。

いちばん誤解されている点

免許が要らないことと、何も要らないことは違う。特定小型原付は免許不要だが、

  • ナンバープレートの取得が必要(市区町村で交付を受ける)
  • 自賠責保険への加入が必要(未加入での走行は違反)
  • 16歳未満は運転できない

この3つは免除されない。ECで買ってそのまま乗り出すと、無保険・無登録の状態になる。

「最高速度20km/h以下」は設計値の話

20km/hというのは、その車両が構造上そこまでしか出ないという意味だ。速度リミッターを解除すると特定小型原付ではなくなり、その時点で免許が必要な車両を無免許で運転していることになる。改造品・並行輸入品には、この基準を満たさないものが混ざる。

基準を満たしているかどうかは、性能等確認済みの型式一覧に載っているかで確かめられる。確認を受けた車両にはシールが貼られている。

歩道を走れるのは条件付き

最高速度を6km/h以下に制限するモードがあり、それを最高速度表示灯の点滅で示せる車両に限り、普通自転車等及び歩行者等専用の標識がある歩道などを通行できる。モードを持たない型式もあるので、買う前に型式で確認する。

規制は強化の方向に動いている。2026年4月から二輪の軽微な違反にも交通反則通告制度(青切符)が本格導入された。また、2026年5月23日までに施行される改正道路交通法では、自動車が特定小型原付等の右側を通過する際のルールが新設される。「免許不要だから気楽」という理解は、すでに実態と合わない。

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